・忙しく、開業準備のための時間がなかなか取れない…
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建設業を開業するには、 ・必要機材の購入またはレンタル費用 上記の準備・手続き等が必要です。 |
建設業は無事に開業が出来たとしても、案件・物件が完成して引き渡しが完了してから入金されるケースが大半であるため、入金までに時間がかかる業種でもあります。
建設業の廃業理由で一番多いのは資金ショートです。
資金ショートを防ぐためには、開業時に十分な資金を準備することが非常に重要です。
自己資金だけでは足りない場合は融資の借り入れを行うことになりますが、
借り入れ際には「創業計画書」が必須になり、創業計画書には売上予測や収支計画、返済計画等を記載する必要があります。
建設業は1案件ごとにかかる費用も大きく、必要な資金額を正確に把握するためには人件費や外注費、材料費など様々な費用を加味しなければなりません。
融資の借り入れの前に、まずは一度建設業に強い税理士にご相談いただくことをお勧めします。
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。
建設業許可を取ることで、許可の免許そのものが取引先・金融機関からの信頼に繋がり、会社の信用がアップします。
さらに、県・市町村の公共工事に参加するための必須条件にもなっています。
建設業者として拡大・発展するためには、建設業の許可を受けることをお勧めします。
しかし、建設業許可を取得するためにはいくつかの要件があり、それぞれの要件について証明する各種証明書・資格書・税務申告書の控え等、 大変多数の書類が必要となり、手間がかかる作業です。 また、何か要件等に不備・漏れがあると許可は下りません。
煩雑な手続きや書類作成は、 建設業許可申請のプロにお任せするのがお勧めです。
建設業において個人事業で開業するか、会社設立して法人とするか、どちらのほうが良いかはそれぞれにメリット・デメリットがあります。
例えば個人事業主として開業する場合であれば、開業時にかかる費用や手間が法人と比べて少なくて済む反面、開業後は節税対策が取りにくい・社会的な信用力が弱い等のデメリットがあります。
もし自分はどちらのほうがよいか迷われているときは、ぜひ専門家へご相談ください。
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当事務所は地元岡崎市で40年以上の支援実績を持ち、経験豊富な税理士・行政書士が在籍しております。 岡崎市内で建設業をはじめとした多数の方の開業・会社設立のサポート実績がございますので、資金調達から法人化、許認可取得までトータルでサポートが可能です! |
面倒な申請書類の作成、複雑な売上予測・資金繰り計画の作成など、建設業の開業サポート経験豊富な専門家が全てお手伝いさせていただきます!
当事務所は岡崎市周辺エリアでの豊富な支援実績があり、地元金融機関とのネットワークも豊富です。開業支援に専門特化した会計事務所として、お困りのことがあれば、確かな経験と実績に基づいたアドバイスをご提供できます。
建設業許可を受けるためには「建設業の経営業務について総合的に管理する経営管理業務責任者がいる「 営業所に常勤してその職務に従事する専任の技術者が居る」などいくつかの要件があります。
それらの要件を熟知した専門家が書類作成から提出までサポートさせて頂きますので、ご自身で申請されるよりも確実かつスピーディーに許可を受けることが可能です!
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私たちは建設業を開業した方が、しっかり生き残れる準備・サポートを一緒に進めていきたいと考えております。
無事に補助金・融資を受けた後、当事務所の継続的なサポートの一つに「税務顧問」「資金繰り支援」があります。
建設業の最も多い廃業理由は、先述の通り資金ショートです。
事業経営を維持・成長させていくために、貴資金繰りの予測・対策や、節税対策のアドバイスからその実施など、その他会社で起こりうる様々なケースの問題に経営のアドバイザリーとして幅広く対応します!
建設業の許可をとって事業を営む場合は、毎年の決算日終了後から4ヵ月以内に事業年度の決算報告書を提出する必要があります。
決算報告書とは、1事業年度中に請け負った工事の名称や請負代金の額、注文者、工事期間、貸借対照表・損益計算書及び事業税の納税証明書の添付が必要です。
また、株式会社の場合には事業報告書の添付も必要となります。
5年後の許可更新の際に事業年度の「決算報告書」が毎年提出されていない場合、許可の更新手続きを行うことが出来ない場合もありますので、注意が必要です。
決算報告書の作成や、毎月の記帳の管理も当事務所にお任せいただくことで、本業に専念していただくことが可能になります!
当事務所は、岡崎市周辺エリアにて多数の建設業者様の開業サポートがございます。 ご相談は初回無料で承っており、
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建設業許可取得のご相談や、そもそもの開業準備のサポートについて等、まずは是非一度当事務所までご相談ください。