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岡崎市を中心に創業サポートを行っている宮島税理士・行政書士事務所です。弊事務所では、建設業関係のお客様に対し、建設業許可申請手続等のサポートを行っています。
今回のコラムでは、建設業許可を取得する際の社会保険(厚生年金等)の加入義務化に伴う従業員への説明方法についてご紹介したいと思います。
① 始めに
2020年(令和2年)10月1日に建設業法が改正され、建設業許可を取得するために社会保険(厚生年金等)への加入が実質的に義務化されました。
これから新規に建設業許可を取得しようとしている業者様は、10月1日以降は加入していなければ許可が取得できないことはもちろんですが、既に許可を取得している業者様でも5年に一度の更新の際に加入していなければ許可を失うことになりますので注意が必要です。
② 従業員への説明方法について
社会保険(厚生年金等)への加入の義務化に伴い、建設業のお客様より「現状社会保険へ未加入の場合、従業員へどのように説明したらよいか。」とのご相談を頂くことがあります。
そこで、一例として、以下のような書類を作成し、従業員の皆様に社会保険加入に関する説明を行う方法をご紹介します。
会社名○○○ 従業員各位
厚生年金保険の加入について
この度建設業許可の法律改正により、○○○は社会保険制度(厚生年金保険)に加入しなけ ればならなくなりました。 以下、皆様に迷惑が掛からないよう配慮致しますので、ご理解の程宜しくお願い致します。
<厚生年金保険加入によるメリット>
① 国民年金に比べ、厚生年金は将来の年金受給額が増加します。 ② ○○○が厚生年金保険料の半額を負担します。
<厚生年金保険加入による注意点> ① 国民年金に比べ、厚生年金は保険料の負担金額が大きくなります。 ② 厚生年金を給与から差し引くため、皆様の手取額が減少します。 ※但し、厚生年金保険料のうち半額は○○○が負担するため、皆様が負担する金額は
(例) 給与が月30万円の場合(従前の給与は30万円。) →厚生年金加入後は「給与+厚生年金額(○○○負担分)=32万7千円」となる。)
厚生年金で負担する金額 約5万4千円
(内訳) ・○○○が負担する金額 約2万7千円(半額負担) ・皆様が実際に負担する金額 約2万7千円(半額負担)
令和 年 月 日 会社名○○○ |
③ まとめ
今回は、社会保険への加入義務化に伴う従業員への説明方法の一例についてご紹介させて頂きました。
これまで社会保険に未加入だった場合、加入することによって給与の手取額が減ることから、抵抗のある従業員の方もおられるかと思いますが、社会保険に加入すれば、国民年金だけの場合よりも手厚い厚生年金による給付が受けられる等のメリットをきちんと説明し、理解してもらうことが大切です。
最後に、建設業許可申請をご検討の方、またご質問等のある方はお気軽に弊事務所までご連絡下さい。