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岡崎を中心に創業サポートを行っている宮島税理士事務所です。
今回は申告・納税の方法について簡単に説明したいと思います。創業者の方は申告・納税をいつするかということはわからない方もいらっしゃると思います。
①会社の場合(法人税):通常1年決算
例 4月~3月→5月末までに申告・納税をすることになります。(決算日から2カ月以内です。)
②個人の場合(所得税):通常1月1日~12月31日
翌年3月15日までに申告・納税をすることになります。
納税はどのように行うのかというと、通常は納付書で銀行等に納めることになります。ただし、現在はキャッシュレス化の社会になっており、振替納税(銀行から自動引き落とし)もあります。では、税金を納めると各カード会社のポイントはたまるのかについて解説したいと思います。
【税金を納めるとポイントが貯まる!?】
2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックを念頭に、社会全体がさまざまな分野でキャッシュレス化に向かっています。これは訪日外国人のニーズに応えるためもありますが、世界の流れに取り残されないようにという焦りでもあるのでしょう。そして、納税にもキャッシュレス化の波は押し寄せています。納税方法の中で一般的に知られているのは金融機関や税務署の窓口で納めるやり方ですが、税金の種類によっては指定した銀行口座より自動振替で納める方法もあります。これは「振替納税」といいます。
また税金が30万円以下であれば、専用のバーコード付納付書を使って手数料不要で最寄りのコンビニで納めることもできます。この他にも事前の届出等は必要となりますが「ペイジー」を利用して金融機関のATMやインターネットバンキングで支払うことも可能です。さらに国税庁の専用サイトを介してクレジットカードも利用できます。この場合、1円~10000円までは82円(税込み)、それ以降は10000円を超えるごとに82円を加算した決済手数料が別途かかります。とはいえ、各カード会社によるポイント還元などの特典もあるため手数料を支払ってでも利用する価値はあるかもしれませんね。このように一昔前に比べて今の時代に合った納税方法の選択肢も随分と増えてきました。
納税と資金繰りは密接な関係があり、経営上重大な課題になります。弊事務所は、融資等の支援に力を入れております。納税資金を含め、資金繰り等でご質問のある方は、お気軽に弊事務所までご連絡ください。