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愛知県岡崎市にあります宮島税理士事務所です。
弊事務所では、西三河地域(岡崎市)を中心に、会社設立や創業を目指す方のお手伝いをさせていただいております。
さて、ご周知のとおり、2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられます。
基本的に、起業後2年間は消費税が免除されますが(但し例外あり)、事業を行う上で消費税は法人税と並んで重要な税金であり、事業者が消費税について正しい知識をしっかり持っておくことは非常に大切です。
今回のコラムでは、新規事業者が知っておきたい「消費税が課税されない取り引き(非課税取引)」について述べたいと思います。
消費税が課税されない取り引きとは
1989年4月1日に導入され今ではすっかり定着した消費税は、商品の販売やサービスの提供などの取り引きにかかる税です。現在の消費税率は8%ですが、その内訳は国税の消費税(6.3%)と地方税の地方消費税(1.7%)となっています。このように消費税は日本国内において行われる商行為に対して課税されますが、一定の取り引きについては消費税の性格や社会政策的な配慮などから非課税となっています。その代表的な取り引きのひとつに土地の譲渡や貸し付け(一時的なものを除く)などがあります。土地は建物と異なり劣化しないため「消費」という概念にそぐわないので課税はされません。また同じような観点から利子、保証料、保険料や印紙などの譲渡、住民票や戸籍抄本等の行政手数料などについても非課税とされています。さらに国民の健康・社会福祉・教育分野においては社会政策的な配慮から社会保険医療、介護保険サービス、一定の要件を満たす各種学校の授業料、住宅の貸し付け(一時的なものを除く)などについても非課税とされています。このように一見すると全ての取り引きやサービスについて課税されるイメージの消費税にもいくつかの例外があるのです。
最後に
消費税は身近な税金ですが、事業を行う上で大変重要な税金であり、会社の資金繰りにも大きく影響を与えるものです。事業者にとって消費税の仕組みを正しく理解しておくことは非常に大切です。
起業のお考えの方や既に事業を始められている方で、消費税についてご質問等のある方は、弊事務所までお気軽にご相談下さい。