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愛知県岡崎市にあります宮島税理士事務所です。
弊事務所では、西三河地域(岡崎市)を中心に、会社設立や創業を目指す方のお手伝いをさせていただいております。
さて、平成31年10月1日より、消費税率が10%に引き上げられます。同時に、特定の品目だけを8%に据え置く軽減税率制度も実施されます。主に飲食料品が対象となり、飲食関連の事業には大きく関係しますので、これから飲食事業を始められる方は特に注意が必要です。
今回は、この消費税軽減税率制度について、簡単にご説明したいと思います。
イートインは10%でテイクアウトは8%
消費税軽減税率制度の気になるその「特定の品目」ですが、酒類・外食を除く飲食料品と週2回以上発刊される新聞(定期購読契約に基づくもの)が対象になります。例えば夕食用にスーパーマーケットで購入する肉や野菜、牛乳やパンなどは軽減税率の対象になります。一方、レストランやハンバーガーショップなどのお店で飲食をした場合は、軽減税率は適用されません。ただし、そこでテイクアウトしたハンバーガーなどは軽減税率が適用されます。また宅配ピザで注文したピザなどは軽減税率が適用されますが、ケータリングを利用した場合は適用されません。このように対象品目の線引きがさまざまなので購入者も混乱しそうですが、売る側のお店はそれ以上に混乱しそうです。取り扱う商品などによっては、複数の税率を使い分けなければいけないケースも出てくることでしょう。またそれによりレジや受発注システムを、新たに導入しなければいけなくなるかもしれません。このような対応が必要になる中小企業や小規模事業者等には、その経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金(注)」という制度があります。まだ1年以上ありますが、今から準備を進めていきましょう。
(注)軽減税率対策補助金とは… 消費税軽減税率制度の実施に伴い対応が必要となる中小企業・小規模事業者等に対して、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等に要する経費の一部を補助することにより、導入等の準備が円滑に進むよう支援する制度です。 |
最後に
消費税は、利益の有無に関係なく納めなければならない税金ですが、事業者にとって“消費税は預り金である”という意識は希薄になりがちであり、消費税の納税資金として手元に残しておくべき資金を費消してしまう場合があります。
消費税等の納税資金を中心とした資金繰りを含め、創業や開業に関してご質問等のある方は、弊事務所までお気軽にお問合せください。