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愛知県岡崎市にあります宮島税理士事務所です。
弊事務所では、西三河地域を中心に、会社設立を目指す方の創業資金の融資申込のお手伝いをさせていただいております。今回は、主に岡崎市、西尾市で創業したお客様が活用している、創業資金の融資に使えるお得な利子の補助金制度について述べたいと思います。
創業資金利子補給補助金制度とは?
新規開業事業者の創業時の資金調達に係るコストを軽減し、円滑な資金繰りを支援するため、市が日本政策金融公庫から融資を受けた事業者に対し、当該融資金額に係る利子について、一定の条件を満たした場合に補助金を交付する制度です。
☆ 主な補助条件
・開業後1年未満であること
・市内に住所及び主たる事業所を有していること
・市税等を完納していること
・創業により会社を設立している場合、その代表者となること
・岡崎ビジネスサポートセンターの経営支援を受けていること(岡崎市の場合)
☆ 補助内容
・上限20万円
・2回目から7回目の返済利子の額の50% (以下の創業者は80%)
① 主たる事業所が中心市街地にある
② 主たる事業所がシビックコア地区にある
③ 伝統的工芸品産業を行う
④ 30歳未満の創業者
その他細かな条件等はありますが、利用できた場合、最大で20万円までの出費が抑えられることになり、大変お得な制度であるといえます。
最後に
融資は創業時の肝となる重要な資金調達方法ですが、一方で起業を目指す方にとって、創業時の出費は出来るだけ抑えたいというのが本音だと思います。そこで、弊事務所では創業資金に関する補助金制度を上手く活用し、創業者の方の資金調達の負担を少しでも軽減できるよう、サポートさせて頂きたいと思っております。
創業時の融資について弊事務所にご相談の際は、補助金制度についてもお気軽にお尋ね下さい。