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創業や起業された方にとっての第一の目標は、売上(利益)の獲得や安定した経営(経常利益の黒字化)です。その際、税金に関しては当然会社のコストとなるため、経営者の方が税制(動向含む)について知っておくことは、より健全で安定した経営を目指す上で非常に重要です。
税制は毎年改正されますが、そもそも、このような税制の改正はどのような流れで決まっていくのでしょうか。今回は、税制改正の流れについて簡単に述べたいと思います。
1.【税制の改正はいつ?どのような流れで決まるの?】
毎年変わる税制は8~9月頃に、各省庁や経済団体から税制改正に対する要望などが出されます。次に税制調査会がこれらをとりまとめます。そして、小委員会や総会で議論がされて、12月に税制改正の原案である「税制改正の大綱(たいこう)」が出来上がります。その後、閣議決定がされ、翌年1月の通常国会に法案が提出されます。そして国会で審議が行われて3月末までに改正法が成立するというのが一般的な流れです。
例えば平成28年度の改正法案は、提出が平成28年2月5日、成立3月29日、公布3月31日。平成27年度においては、提出が平成27年2月17日、成立と公布が3月31日といずれも公布直前の成立でした。4月1日に施行される法律は多くありますが、過去には施行日に成立が間に合わなかったという年もあります。この時は、さかのぼって法律が適用されました。また予定通りに成立し公布された場合でも、さかのぼって適用される法律も少なくありません。例えば平成28年3月31日に公布された「給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額の引き上げ」があります。通勤手当の非課税限度額は、それまで最高10万円でしたが15万円に引き上げられました。この最高限度額は公布日をさかのぼり、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されています。
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